□建物およびその敷地の鑑定評価は,
@自用の建物およびその敷地,
A貸家およびその敷地,
B借地権付建物
に分けられる。
@は同一の所有者に属する建物およびその敷地で,その所有者による使用収益を制約する権利の付着していないものをいう。
鑑定評価は,積算価格,比準価格および収益価格を関連付けて決定することとされている。
Aは同一の所有者に属する建物およびその敷地について,当該建物の賃貸借が継続されている場合におけるその建物と敷地をいう。
鑑定評価は,第三者が買い取る場合,実際支払賃料に基づく純収益を総合還元利回りで還元して得た収益価格を標準とし,積算価格および比準価格を比較考量して決定することとされている。
当該借家人が買い取る場合の鑑定評価においても,本筋においてその評価の手法を異にするものではないが,普通は限定価格となる。
Bは借地権を権原とする建物が存する場合におけるその借地権および建物をいう。
この場合には建物が自用の場合と建物が賃貸されている場合がある。
鑑定評価は,建物が自用のときは@の場合と同様であり,建物が賃貸されているときはAの場合と同様である。
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